BiNDup パートナー規約
 
BiNDup パートナー規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社デジタルステージ(以下「当社」といいます)と、本規約第4条に定める業務を行うBiNDup パートナー(以下「パートナー」といいます)との間の、当社がパートナーに委託する顧客開拓業務に関する合意を定めたものです。パートナーは本規約に同意する旨送信することにより、本規約の適用をうけることに同意したものと看做されますので、本規約をよくお読みください。
 
第1条(定義)
本規約における用語の意味は、以下の通りとします。
(1)「対象サービス」とは、当社が、「BiNDup」の名称で運営するホームページ作成サービス(Webサイト URL:https://bindup.jp)をいいます。
(2)「ユーザー」とは、当社が定める「BiNDup 利用 規約」(URL: https://bindup.jp/info/terms.html)に同意し、対象サービスを利用する個人、法人又はその他の団体をいいます。
(3)「利用希望者」とは、ユーザーとなる見込み客として、パートナーが勧誘の対象とする者をいいます。
 
第2条(本規約上の合意の成立)
1.パートナーになることを希望する場合、所定の事項を記入した申込みフォームを当社に対して送信することによって申し込む必要があります。当社が、これを審査し承諾する旨を電子メール又はWebメールによって送信することにより、当該申込者はパートナーとなり、当社とパートナー間で本規約の合意が成立するものとします。
2.申込みフォームに記載の内容、当社サイト上に掲載された本規約に関する注意事項や禁止事項等も、本規約の内容を構成するものとします。
 
第3条(本規約等の変更)
1.当社は、本規約、並びにこれに付随する注意事項や禁止事項等(以下、併せて「本規約等」といいます。)の内容を随時変更することができるものとします。
この場合、当社は、パートナーに対する電子メールによる通知その他の当社が適当と認める方法で、当該変更内容をパートナーに通知します。当該変更の通知を行った日から1週間以内にパートナーから第15条により本規約の解約がなされなかったときは、パートナーは本規約等の変更に同意したものと看做され、変更後の本規約等の効力が生じるものとします。
2.当社は、本規約等の内容が変更されたことによってパートナー又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
 
第4条(業務の委託)
1.本規約の定めに従い、当社は、以下の各号に定める業務(以下「パートナー業務」という。)をパートナーに委託し、パートナーはこれを受託します。
(1)ユーザーの募集、開拓及び勧誘に関する業務
(2)ユーザー又は利用希望者に対する対象サービスの説明に関する業務
(3)対象サービスの申し込みの誘導
(4)対象サービスの申し込みに関する利用希望者からの質問等の対応業務
(5)前各号のほか、上記各号に付随するものとして当社とパートナー間で合意する業務
2.パートナーは、パートナー業務に関連する法律、規則、条例等を遵守し、当社とユーザー、利用希望者又は第三者との紛争を防止し、かつ当社及び対象サービスの信用を毀損することのないよう、善良な管理者の注意義務をもって、パートナー業務を遂行するものとします。
3.パートナーは、パートナー業務の遂行にあたり疑義等が生じた場合は、直ちに当社に照会し、当社から指示があったときは、その指示に従うものとします。
4.パートナーは、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除いて、請負、委託その他名目の如何を問わず、本規約に基づく自己の業務(パートナー業務を含むがこれに限られない。)の全部又は一部を第三者に再委託してはなりません。
 
第5条(利用希望者の勧誘、交渉等)
1.パートナーは、利用希望者から、対象サービスの利用申込みを受け付けるときは、利用希望者に対して、「BiNDup 利用規約」その他対象サービスの利用条件を明示し、予め当社が別途指定するウェブサイト上の専用申込ページ(以下「専用申込ページ」という。)を案内することにより、利用希望者を勧誘するものとします。
2.利用希望者の勧誘にあたり、パートナーは虚偽の事項を告げるなど不正又は不相当な手段はとってはなりません。また、特定商取引法、景品表示法、その他の法令に違反する勧誘は行わないものとします。
3.当社は、パートナーに対して対象サービスの利用契約の締結に関し、代理権を付与するものではありません。パートナーは、ユーザー又は利用希望者と対象サービスの利用料金に関する交渉をしてはならず、また、当社の定める利用料金以外の価格で対象サービスを直接ユーザーに提供する等の行為をしてはならないものとします。
4.パートナーは、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、利用希望者又はユーザー若しくは第三者との間で、当社を拘束する如何なる合意、約束又は契約等をしてはならないものとします。
 
第6条(パートナーによる商標等の使用)
パートナーは、本件業務を遂行するにあたり必要があるときは、事前に当社の承諾を得た場合に限り、自己の運営するウェブサイト等において、当社の名称、当社の運営するサービスのロゴ、当社の著作物及び商標(以下、「本商標等」という。)を次の各号の定めに従って使用することができます。
(1)当社の許諾する範囲内、使用形態で使用する。
(2)第三者に使用させてはならず、また、貸与や使用許諾など使用権限を与える一切の行為を行わない。
(3)当社から、当社の本商標等の使用態様、及び表示方法等が適切でないことを理由として、その使用の中止、又は変更を求められた場合、直ちにこれに従う。
(4)本規約の終了後は、当社の本商標等の使用を速やかに中止し、以降、いかなる態様でも使用しない。
 
第7条(手数料)
1.当社は、パートナー業務の対価として、パートナーに対し、以下に従い算出される手数料(税込)を支払うものとします。
(1)手数料の対象となる利用契約
手数料支払の対象となるのは、パートナー業務の遂行により獲得された下記の利用契約(以下「対象アカウント」といいます)とします。

パートナー業務の遂行により、当社とユーザーとの間で有効に成立した対象サービスの利用契約であって、かつ、当該ユーザーにより当該利用契約にかかる対象サービスの利用料金全額が支払われたもの。但し、次項に該当するものを除く。
 
(2)手数料の算定式
当該月の手数料額=
当該月末日時点での当該パートナーの対象アカウント総数
×対象アカウント1件当たりの手数料単価(税込。次号に規定)
(3)手数料単価
手数料単価は、当該月の対象アカウント総数に基づく取次店ランクに応じ、以下の通りとします。

クラス アカウント数 セールスパートナー手数料一覧
報酬額[税込]
基本コース・月契約 基本コース・年契約 ビジネスコース・月契約 ビジネスコース・年契約
要相談 100〜 年間100件以上を見込める場合はビジネスパートナーまでお問い合わせください。
ゴールドクラス 50~99 630円/月 6,300円/年 2,100円/月 20,600円/年
シルバークラス 20~49 540円/月 5,400円/年 1,800円/月 17,700円/年
ブロンズクラス 2~19 450円/月 4,500円/年 1,500円/月 14,700円/年

 
2.前項にかかわらず、以下の各号に定める場合には、当該事由にかかる利用契約又はそのおそれがあると当社が判断する利用契約に関する手数料は発生しないものとします。
(1)当社において、手数料の支払の対象となる利用契約の利用料金の支払の一部又は全部が確認できない場合
(2)当該利用契約に無効事由、取消事由、その他当該利用契約の成立について瑕疵がある場合又は瑕疵のおそれがある場合
(3)当該利用契約が終了した場合
(4)手数料の支払の対象となる利用契約の申込が、キャンペーンの実施など、当社が対象サービスの利用料金の値引きもしくは利用料金チケットを使用する期間内に行われた場合
3.前項の場合において、既に手数料がパートナーに支払われているときは、パートナーは、当社の請求に従い、当該手数料を直ちに返還するものとします。なお、当社は、当該手数料に相当する額を、前項の事由が発生した日以降に到来する支払日においてパートナーに対して支払う手数料から相殺することができるものとします。
 
第8条(手数料の支払方法)
1.当社は、毎月末日時点で存在し翌月末日までに利用料金全額が支払われた対象アカウント総数、手数料単価、手数料額を算出し、パートナーに対し、翌月末までに通知します。パートナーは、その通知内容に疑義があるときは、通知受領後3営業日以内にその旨を当社に申し出るものとします。当該期間内にパートナーから当社に特段の申し出がないときは、パートナーは当社が通知した内容を承諾したものとみなされるものとします。
2.当社は、毎年4~6月分の手数料を7月末日までに、7~9月までの手数料を10月末日までに、10~12月までの手数料を翌年1月末までに、1月~3月までの手数料を4月末日までに、年4回に分けて申込みフォーム記載の金融機関の口座に振り込んで支払うものとします。送金費用は、御社の負担とします。
ただし、1回の支払い手数料額が5,000円未満のときは、次回以降の支払手数料額と合算し、合算された手数料額が5,000円を超えた場合に、支払われるものとします。
 
第 9 条(費用負担)
パートナー業務の遂行に要する交通費、旅費、通信費、交際接待費等その他一切の費用は、全てパートナーの負担とします。
 
第10条(報告義務)
1.当社はパートナーに対し、パートナー業務の履行状況、利用契約勧誘に関する事情、対象アカウント又は手数料の算定に関する事項、その他適宜の事項について、報告を求めることができます。この場合においてパートナーは、当社指定の期間内に、指定された事項について、文書等当社が求める方式で報告するものとします。
2.パートナーは、勧誘したユーザーの対象サービスの不正利用や利用規約違反の事実、これらのおそれがある事実、パートナー業務の遂行に悪影響を及ぼしかねない事実、又は本規約に違反する事実が判明若しくは発生した場合には、当社に速やかに報告するものとします。この場合において、当社から指示があったときは、その指示に従わなければならないものとします。
 
第 11 条(秘密保持)
1.パートナーは、本規約の内容及び本規約の履行の過程で知った当社の営業上、技術上、その他一切の情報並びに利用希望者及びユーザーの個人情報(以下、総称して「秘密情報」という)を秘密として保持し、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に対して公表又は開示しないものとします。パートナーは秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳に管理するものとし、また、本規約に定める義務の履行又は権利の行使に必要となる場合を除き、方法・態様の如何を問わず、これを利用してはならないものとします。
 
2.前項にかかわらず、以下の各号に定める情報であって個人情報以外の情報は、秘密情報から除外されるものとします。
(1)当社から開示を受けた時点において、既に公知である情報
(2)当社から開示を受けた後に、パートナーの責めによらず、公知となった情報
(3)当社から開示を受けた時点において、パートナーが既に適法に保有していた情報
(4)当社から開示を受けた後に、パートナーが秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に取得した情報
(5)パートナーが当社から開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報
3.パートナーが、裁判所又は行政庁により、法令等に基づき秘密情報の公表又は開示を求められた場合には、直ちに当社に通知するものとしたうえ、開示を求められた必要最小限の範囲に限って、開示することができるものとします。
4.本規約が理由の如何を問わず終了したとき、又は当社が請求したとき、若しくは秘密情報を保持する必要がなくなったときは、パートナーは、秘密情報を当社に返還しなければなりません。
 
第 12 条(変更の届出)
パートナーは、次の各号に該当する事項に変更が生じた場合には、速やかに当社所定のフォームで変更事項を当社に通知するものとします。
(1)名称
(2)パートナーの住所又は所在地
(3)前各号のほか、本件申込フォーム等によりパートナーが当社に届け出た事項
 
第 13 条(権利譲渡等の禁止)
パートナーは、当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本規約上の地位並びに当社に対する一切の権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は処分することができないものとします。
 
第 14条(損害賠償)
1.パートナーは、当社の故意又は重過失により手数料の支払いが遅延したときは、当社に対し年5%の遅延損害金を請求することができます。本項は当社がパートナーに対して負う損害賠償責任の一切を定めたものであり、当社はこれ以外の一切の法律上の責任を負いません。
2.パートナーは、パートナー業務の遂行に関して、又は秘密保持義務等の本規約に定める義務に違反することにより、当社に対してユーザー又は第三者からクレーム、異議、訴の提起等がなされたときは、その責任と負担においてこれらのクレーム等に対応しなければならないものとし、かつ、これらのクレーム等により当社が被った損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含むが、これらに限られない。)を賠償する義務を負うものとします。
 
第 15 条(有効期間)
本規約の有効期間は、第2条1項の当社の通知に記載された契約開始日から1年間とします。但し、期間満了の1ヶ月前までにいずれかの当事者からも、本規約を終了する旨の相手方当事者に対する書面による意思表示がなされないときは、本規約の有効期間は、期間満了日の翌日から、同一条件で、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
 
第 16 条(中途解約)
1.当社は、パートナーに通知の上、パートナー及び第三者に対して何ら責任を負うことなく、随時本規約を解約することができます。
2.当社が第3条1項により本規約等を変更したときは、パートナーは第3条1項の変更の通知が行われた日から1週間以内に当社に解約を通知することにより、本規約を解約することができます。
 
第 17 条(契約の解除)
1.当社及びパートナーは、相手方が以下の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知催告を要さず、直ちに本規約を解除することができるものとします。
(1)本規約の全部又は一部に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を求められた
にもかかわらず、当該相当期間内に、当該違反を是正しなかったとき
(2)差押え、仮差押え、強制執行又は競売の申立てがなされたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は破産手続開始、民事再生手続
開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがなされ、若しくは自らかかる申立てを行ったとき
(5)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき
(6)資産、信用、又は支払能力等に重大な変更を生じたとき
(7)合併によらず解散したとき
(8)行政機関又はパートナーの加盟する業界団体その他の任意団体から、何らかの命令、処分、指導、勧告等(以下、「処分等」という。)を受けたとき
(9)相手方、相手方の役員又は実質的にパートナーの経営を支配する者が暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又はそれらの関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったことが判明したとき
(10)パートナー業務の委託関係を基礎づける信頼関係が損なわれたと判断される事象が判明又は発生したとき
2.本条第1項各号に該当した場合、当社は、当社のパートナーに対する債権があるときは、当該債権と当社のパートナーに対する本規約に基づく債務とを、その債権債務の弁済期の如何に関わらず、直ちに対当額にて相殺することができるものとします。
 
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1.パートナーは、当社に対して、本規約締結日において、パートナー、パートナーの取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(併せて以下「役職員等」という。)並びに主要な出資者が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員
でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位
にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団
体の構成員
(5)前各号に準じるもの
2.パートナーは自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) 前各号に準じる行為
3.当社は、本規約締結日後に、(a)第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)パートナーが前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本規約を解除することができるものとします。
4.本条による解除は、当社のパートナーに対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5.本条による解除によってパートナーに損害が生じた場合でも、当社は、何ら責任を負いません。
 
第 19 条(本規約終了後の取扱)
理由の如何を問わず本規約が終了したときは、パートナーは、直ちに、パートナー業務の遂行を取りやめると共に、パートナーの運営するウェブサイト、印刷物、書類等における当社の取次店である旨の表示並びに当社の商標及びロゴ等の掲出等を取り止めるものとし、以後、当社と何らかの関係があると第三者に誤認され、又は誤認されるおそれのある行為を一切行わないものとします。
 
第 20 条(存続条項)
本規約の終了後も、第7条(手数料)、第8条(手数料の支払方法)、第11条(秘密保持)、第13条(権利譲渡等の禁止)、第14条(損害賠償)、第17条(契約の解除)第2項、第18条(反社会的勢力の排除)第4項及び第5項、第19条(本規約終了後の取扱)、本条(存続条項)及び第21条(裁判管轄)の規定は、有効に存続するものとします。
 
第 21 条(裁判管轄)
当社及びパートナーは、本規約に関する当社とパートナー間の一切の紛争の解決について、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
 
第 22 条(協議)
本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈に関する疑義については、当社パートナー双方が誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
 
2014年9月1日制定・施行
2016年4月1日改定